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千葉三田会 会則
千葉三田会 会則(平成27年4月制定)
(名称)
第1条 本会は千葉三田会と称する。
(目的)
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、地域社会と慶應義塾の発展に寄与することを目的とする。
(会員)
第3条 本会の会員は、以下を対象とする
1.千葉市及び近隣に在住、在勤する塾員。
2.千葉市及び近隣に在住・在勤する旧共立薬科大学卒業生。
(会長)
第4条 会長は幹事会で選出され、会務を統括する。
(副会長)
第5条 副会長(若干名)は会長が幹事より指名し、会長を補佐する。
(幹事)
第6条 幹事(若干名)は会長が指名し、本会の円滑な運営を担う。
(監事)
第7条 監事は会長が幹事より指名し、会計を監査する。
(任期)
第8条 会長・副会長・幹事・監事の任期は2年とし、再任を妨げない。
(事業)
第9条 本会の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.総会、懇親行事
2.分科会活動
3.幹事会
4.他三田会、千葉六旗の会等との交流、親睦
5.その他必要と認められる事業
(総会)
第10条 総会は、年一回会長の招集によって開催する。
(幹事会)
第11条 会長・副会長・幹事・監事によって構成される幹事会は、随時会長の招集によって開催し、本会事業の遂行に必要な諸事項を協議・決定する。
(運営費)
第12条 本会の運営費は、年会費、事業参加費、寄付金及びその他の拠出金によって賄う。
(事業年度)
第13条 本会の事業年度は、4月1日から3月31日までとする。
(最高顧問・顧問)
第14条 本会に功績のあった方の中から、会長の指名により最高顧問・顧問を委嘱することができる。
(会則の改変)
第15条 本会則の改変は、幹事会にてこれを行う。
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