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​千葉三田会 会則

千葉三田会 会則(平成27年4月制定)

(名称)

第1条 本会は千葉三田会と称する。

(目的)

第2条 本会は会員相互の親睦を図り、地域社会と慶應義塾の発展に寄与することを目的とする。

(会員)

​第3条 本会の会員は、以下を対象とする

1.千葉市及び近隣に在住、在勤する塾員。

2.千葉市及び近隣に在住・在勤する旧共立薬科大学卒業生。

(会長)

第4条 会長は幹事会で選出され、会務を統括する。

(副会長)

第5条 副会長(若干名)は会長が幹事より指名し、会長を補佐する。

(幹事)

​第6条 幹事(若干名)は会長が指名し、本会の円滑な運営を担う。

(監事)

第7条 監事は会長が幹事より指名し、会計を監査する。

(任期)

第8条 会長・副会長・幹事・監事の任期は2年とし、再任を妨げない。

(事業)

第9条 本会の目的を達成するために、次の事業を行う。

1.総会、懇親行事

2.分科会活動

3.幹事会

4.他三田会、千葉六旗の会等との交流、親睦

5.その他必要と認められる事業

(総会)

第10条 総会は、年一回会長の招集によって開催する。

(幹事会)

第11条 会長・副会長・幹事・監事によって構成される幹事会は、随時会長の招集によって開催し、本会事業の遂行に必要な諸事項を協議・決定する。

(運営費)

第12条 本会の運営費は、年会費、事業参加費、寄付金及びその他の拠出金によって賄う。

(事業年度)

第13条 本会の事業年度は、4月1日から3月31日までとする。

(最高顧問・顧問)

第14条 本会に功績のあった方の中から、会長の指名により最高顧問・顧問を委嘱することができる。

(会則の改変)

​第15条 本会則の改変は、幹事会にてこれを行う。

 

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